こんにちは。
ビジョンとお金のナビパートナー®
原淳子です。
10月も最終金曜日となりました。
今年もラスト2ヶ月となりますね。
10月23日にプラネットさんの
マネジメント実践セミナー
東京会場に登壇してきました。
コロナ後初のリアル開催で、
久々のリアルは新鮮ですね。
さて、今日は
税金の話をしたいと思います。
来年10月から始まる
消費税インボイス制度
についてです。
制度の話をする前に、
消費税ってどんな税金か
を簡単に言うと、
・商品やサービスの
消費者が負担する
・納税するのは、
商品やサービスを提供した事業者
という間接税です。
○事業者の立場から言うと
預かった消費税から
支払った消費税を差し引いた額を
納税します。
つまり、
商品やサービスを
提供する立場でもあり、
消費する立場でもあるので、
その差額を納税する、
ということです。
○一個人の立場から言うと
常に一般消費者であり、
消費税を負担する立場、
納税は、
商品やサービスを
提供してくれた事業者が行っている
と言うことになりますね。
で、インボイス制度が始まっても、
このキホンは何も変わりません。
変わるのは、
申請した事業者に
番号が割り当てられること、
そして
事業者が、
預かった消費税から
支払った消費税を差し引くときに、
この番号を持つ事業者が発行する
『適格請求書』でなければ、
差し引いてはいけないよ、
というふうに変わります。
これによる変化・・・
・現在課税事業者(簡易課税)
そんなに気にしなくて良いです。
・現在課税事業者(本則課税)
納税額に大きな影響が出る
可能性があります。
仕入先、外注先に
免税事業者が多い場合には
事前に対策を考えるべきでしょう。
・現在免税事業者
B to C ビジネス
→Cがどんなお客様かによります。
経費精算するようなお客様の場合は
BtoBと考えましょう。
B to B ビジネス
→取引先との関係で有利不利を考えて
判断しましょう!
一番変化が大きいポジションです!
うーん、なんだか複雑ですね。
詳しいことは、
顧問税理士さんに確認してくださいね。
一つ言えることは
消費税のことだけで
利害関係者との関係性が悪くなるのは
避けたいですね。
ビジネスの目的、
やりたいことは何なのか?
達成したいビジョンは何なのか?
常に、ブレずにいられる軸
がある経営者さんなら
きっとお分かりですね。
良い週末をお過ごしください(*^^)v
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編集後記
日曜日から出張です。
新しい出会いが楽しみです。
が、行く先の天気が
今一つなのは、なぜでしょう?
心は晴れで(^▽^)/
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